青色申告の特典
青色申告の特典
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青色申告特別控除
最高65万円の特別控除を受ける事ができます
青色申告をされている方で、正規の簿記の原則により記帳している方については、一定の要件の下で 事業所得等の金額から最高55万円(e-Taxによる申告又は電子帳簿保存を行っている方は、最高65万円)を差引くことができます。 また、簡易な帳簿による記帳であっても、最高10万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます。 -
青色事業専従者給与の必要経費算入
ご家族への給与を所得から控除することができます
青色申告をされている方が、事業主と生計を一つにしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業に専ら従事している人に支払う給与については、届出書に記載した範囲内で支給した給与の額のうち、仕事の内容や従事の程度等に照らして相当な金額として認められるものを必要経費に算入することができます。 -
純損失の繰越しと繰戻し
純損失の繰越しができます
青色申告をされている方は、事業から生じた純損失の金額を、翌年以後3年間にわたって、順次各年分の所得金額から差し引くことができます。 また、前年も青色申告をされている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を前年分の所得金額に繰戻して控除し、前年分の所得税額の還付を受けることもできます。
青色申告会加入の特典
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記帳・申告相談
青色申告会事務局がわかりやすくご案内します
・ 初歩から申告まで記帳のご相談を承っています。(無料) ・ パソコン会計は、ソフトの斡旋から対応しています。 ・ 青色申告特別控除65万円の利用方法をご説明いたします。 ・ 専用の現金出納帳や預金出納帳に記入していただければ、会のパソコンでデータを読み取り、元帳や試算表まで作成して青色申告特別控除の65万円を利用できる記帳支援サービスを提供しています。(有料) (個別記帳相談は、基本的に繁忙期を除く4月~9月に承っています。) -
福利厚生制度
会員様へ様々なサービスを提供しています
当会では、下記を含む各種サービスを提供しています。(一部抜粋) ・ 小規模企業共済 ・ 青色共済制度 ・ 足立区制度融資の金利優遇 ・ 日本政策金融公庫への融資制度の斡旋 ・ 毎月一回、税理士や弁護士による個別相談会の開催 -
親睦・レクリエーション
会員様同士異業種交流が望めます
地域の親睦を目的に、ボウリング大会やゴルフコンペ、釣り同好会等各種レクリエーションを開催しております。(現在、新型コロナウイルス感染の状況により、開催を検討する場合もございます。) 女性部では、様々な体験教室や視察研修会などを行なっております。 地域の方と繋がれるコミュニケーションの場としてご利用ください。